肉親を亡くされ、悲しみから立ち直る間もなくご遺族の方が直面するのは、遺産の相続と税金の申告・納税です。
準確定申告という所得税の申告はお亡くなりになられてからわずか4カ月で申告期限を迎え、10カ月後には相続税の申告納税の期限が到来します。
相続税の申告は、用意する書類等が多岐に及ぶため、肉親を亡くされたばかりにご親族には大変な負担となる事も多いです。
そこで、私たちの事務所ではお客様のご負担が少しでも少なくなるように、相続に関する法律の専門家である弁護士、相続税等の税金の専門家である税理士、登記等の専門家である司法書士とがチームとなって、 皆様のために、グループの専門知識・ノウハウを結集して、最高のサービスをご提供いたします。
ご依頼になるお客様が常に気になさるのは、やはり「報酬はいくらになるのか」ということだと思います。
相続税の申告業務は、依頼を受ける税理士によって値段が大きく異なるのが特徴です。そこで、当事務所では事前に支払い報酬を項目に応じて明確にし、お客様が事前に報酬を把握しやすいように致しました。
他社から見積もりを出してもらったものの、想像よりかなり高額だったという方がいらしたら、ぜひ一度当事務所でお見積もりをご依頼ください。
ご相談は完全無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
当ホームページのお問い合わせからご連絡をいただくか、直接お電話で予約をお取りください。
遺産総額×0.4% (税別)
*この場合の遺産総額とは相続財産におかる資産のみ金額であり、負債控除前の金額をいいます。
(小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の各種控除の減額前)
*遺産分割協議に争いが無い場合には,基本料金の範囲内で,併せて協議書の作成も行います。
*特別に考慮すべき事項については、下記をご参照ください。
下記に該当する場合には,加算料金が必要となります。
①相続人が二人以上の場合
相続人が2名までが基本料金の範囲内です。
それを超える場合1名増すごとに基本料金の10%
②土地の区画が2区画以上の場合
土地が1区画までが基本料金の範囲内です。それを超える場合1区画増すごとに4万円(税別)
③非上場株式の評価
非上場株式の評価は基本料金の範囲に含まれません。
必要な場合、最低10万円(税別)より。
(事案に応じて、別途お見積りになります。)
④準確定申告
準確定申告は基本料金の範囲に含まれません。
別途2万円(税別)より(事案に応じて別途お見積りとなります。)
⑤各種書類の収集代行
戸籍謄本、登記簿謄本などの資料収集代行は基本料金の範囲に含まれません。別途1件2,000円(税別)(実費は別途かかります。)
⑥納期、物納を行う場合
事案に応じて別途お見積りになります。
⑦申告期限までに遺産分割が確定しない場合
別途、基本料金の15%(税別)を申し受けます。
⑧ご依頼日が申告期限より3か月以内の場合と
別途、基本料金の15%(税別)を申し受けます。